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老後の資産形成制度として注目されているiDeCo。加入すると原則60歳まで積み立てたお金は引き出せません。では60歳になる前に死亡してしまった場合、積み立てたお金は全て無駄になってしまうのでしょうか?
本記事ではiDeCoの加入期間中にもしものことが起こった場合、それまでに積み立てたお金はどうなるのかをわかりやすく解説します。これからiDeCoに加入する方もすでに加入している方も、ご自身の万が一に備えてぜひ参考にしてみてください。
目次
iDeCoは老後の資産形成を目的としているため、一度加入すると原則60歳になるまでお金を受け取ることはできません。しかし60歳より前にもしものことが起きた場合には、例外的にお金を受け取ることができます。
具体的には加入者が「死亡した場合」と「大きな障害を負った場合」の2つです。
加入者が死亡した場合に受け取れるお金を「死亡一時金」、大きな障害を負った場合に受け取れるお金を「障害給付金」といいます。これらのお金を受け取るための要件や受け取り方はそれぞれ異なります。次で詳しく解説するのでチェックしてみてください。
iDeCoでは60歳になるまでに加入者が死亡した場合、遺族が「死亡一時金」としてまとめてお金を受け取ることができます。分割で受け取ることはできません。
死亡一時金を受け取るためには、加入者の死亡後5年以内にその支払いを求める手続きをおこなう必要があります。
また死亡一時金を受け取る時には相続税がかかることも覚えておきましょう。ただし法定相続人1人につき500万円までが非課税となる優遇措置があるため、通常の相続財産より税金面で有利になることが一般的です。
加入者の死亡後5年を過ぎてしまうと死亡一時金として受け取れなくなるため注意が必要です。お金が戻ってこなくなるわけではありませんが、死亡一時金として請求するより複雑な手続きが必要になるうえ、「法定相続人1人につき500万円」までの非課税限度枠がなくなってしまいます。5年以内に手続きを済ませるようにしましょう。
なお、60歳を超えてiDeCoのお金を年金形式(分割)でもらっている最中に亡くなった場合でも、残りの資産を遺族が受け取ることができます。
「死亡一時金」として加入者の遺族がiDeCoのお金をもらう場合は資産の相続にあたります。そのため法律によって下表のとおり受取人の優先順位が決まっています。
優先順位 | 法令に基づく受取人 |
---|---|
1位 | 配偶者(事実上の婚姻関係者を含む) |
2位 | 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、死亡時に主としてその収入によって生計を維持していた者 |
3位 | 2位以外で、死亡時に主としてその収入によって生計を維持していた親族 |
4位 | 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、2位に該当しない人 |
たとえばiDeCoの加入者に配偶者がいる場合、死亡一時金の受取人は順位第1位の配偶者であり、子や父母など第2位以降は死亡一時金を受け取ることはできません。また同一順位の受取人が2人以上いる場合は、死亡一時金がその人数によって均等に配分されます。
なお、死亡一時金を受け取る人を事前に指定することも可能です。受取人の指定はiDeCoの記録・管理業務をおこなうレコードキーピング会社またはiDeCo口座を開設している金融機関が窓口となります。もし受取人を指定したい場合は事前に手続きを済ませておきましょう。
ここまで解説してきたiDeCo加入中に死亡した時のポイントを以下にまとめました。忘れないうちにおさらいしておきましょう。
iDeCoの死亡一時金は、加入者の死亡後5年以内に申請しさえすれば遺族が無条件に受け取れるものです。つまり、加入者が生前に積み立てたお金が無駄になるというデメリットはありません。
公的年金だと年金受給者が死亡しても一定の条件に該当しないと遺族がお金を受け取ることはできないため、公的年金にはない強みがあります。
ただし、iDeCoに加入していることを家族が知らないと死亡一時金をもらうタイミングを逃してしまい、本来受けられる税制優遇が受けられなくなってしまう可能性があります。このような不利益を被らないために、万が一に備えて家族にiDeCoに加入していることを共有しておきましょう。
60歳より前にiDeCoのお金を受け取れるもう1つの例外として、大きな障害を負ってしまった場合の「障害給付金」があります。
障害給付金は死亡一時金と異なり、「まとめて受け取る(一時金)」「分割で受け取る(年金)」「一時金と年金を併用する(併給)」の3つから受け取り方を選ぶことができます。
受け取るための条件は政令で定める程度の障害を負った場合です。「政令で定める程度の障害」とは障害基礎年金(1~2級)の受給者など、以下のような一定の障害の状態であると認められている人です。
それではどの程度のけがや病気で障害給付金が受け取れるのでしょうか。
例えば(1)の障害基礎年金1級は入院や在宅介護を必要とし、身の回り(ベッド周辺)以外の活動に介助が必要な程度の障害です。障害基礎年金2級であれば、家庭内での軽い家事程度はできるが、それ以上の重い活動が困難な程度の障害が対象となります。
死亡一時金には相続税がかかりましたが、障害給付金としてiDeCoのお金を受け取る場合、受取方法にかかわらず税金はかかりません。ご自身の受け取りやすい方法を選ぶとよいでしょう。
障害給付金を受け取るためには死亡一時金と同様、申請が必要です。前述のような障害状態となった場合に、「障害認定日」から70歳の誕生日の2日前までの期間内に請求することができます。障害認定日とは、病院での初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日(その期間内に病気やケガが治った場合はその日)のことです。
期限内に申請しなかった場合は原則60歳以降に受け取れる老齢給付金としてまとめて受け取ることになり、分割で受け取る権利がなくなってしまいます。
なお死亡一時金のように「障害認定日から〇年以内」というような期限はありません。
障害給付金は「障害認定日」以降であればいつでも申請できます。レコードキーピング会社またはiDeCo口座を開設している金融機関に問い合わせて必要書類を提出しましょう。
死亡一時金と異なり加入者が生きているうちに受給するものなので、申請は原則として加入者本人がおこなう必要があります。
iDeCo加入中に大きな障害を負った時にもらえる障害給付金のポイントは以下の2つです。
障害給付金を受け取るためには、「障害認定日」以降に自分で申請する必要があることを忘れないようにしましょう。ただし障害の程度によってはご自身で申請することができず、家族に代理で申請してもらうケースもあるかもしれません。そのような場合に備える意味でも、iDeCoに加入していることを家族に伝えておくことは大切です。
またiDeCoのお金を障害給付金として受け取れる状態になったとしても、iDeCoでの積み立てを継続することも可能です。障害給付金を受け取るのか、60歳になるまで積立を継続するのか、ご自身の状態に合わせて自由に選択できることも覚えておくとよいでしょう。
「万が一の時にもお金を受け取れる」と分かっても、実際に手続きする際に手順を忘れてしまったり必要書類の準備に手間取ったりと困ることもあるでしょう。そんな時、直接悩みを解決してくれる金融機関でiDeCoを始めておけば安心です。
ここでは店頭で無料相談などを受けてくれるサポート体制が万全な2つの金融機関をご紹介します。
店頭でのサポートを受けたいなら店舗数が豊富な三井住友銀行のiDeCoが便利で安心。お近くの店舗で手厚くサポートしてくれます。iDeCo専門のコールセンターも設けられており、対面・非対面ともにサポート体制が充実しています。
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電話サポートも充実しており、iDeCoの専門オペレーターが丁寧に対応してくれます。平日は21時まで相談できるので日中は忙しい方でも安心です。またAIチャットなら24時間365日いつでも相談できます。
りそな銀行のiDeCoは投資初心者の方にも安心して利用しやすいサービスとなっています。
死亡や病気・けがなどの万が一は誰にでも起こりうるもの。iDeCoではこのような万が一の場合にも積み立てたお金が無駄になるというデメリットはありません。安心してiDeCoでの資産運用を始めてみてはいかがでしょうか。
ただし死亡一時金にも障害給付金にも申請期限があることは注意が必要です。特に死亡一時金は加入者の死亡後5年以内と期限が短いため、遺族が忘れずに申請する必要があります。ご自身の万が一の際にスムーズにお金を受け取れるよう、iDeCoに加入していることを家族に伝えておきましょう。
iDeCo(イデコ)は一人一口座しか持てないため口座選びが重要。でも、多くの金融機関の中からどこを選べばよいか迷いますよね。そこで、分かりやすい基準として、iDeCo専門サイトNo.1の「iDeCoナビ」でよく見られている金融機関と、独自サービスがある注目の金融機関をご紹介します。
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全額ムダ⁉ iDeCo(イデコ)加入中に死亡したらデメリットがある?
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